平成26年8月30日に相続が開始された被相続人の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
1:弟 1
2:弟 1/2 姪 1/2
3:弟 3/4 姪 1/4
答:2
被相続人には子がなく、配偶者、直系尊属もすでに死亡しているため、兄弟姉妹が全財産を相続する。
妹と弟が相続人となるが、妹はすでに死亡しているので姪が代襲相続する。
よって相続人および法定相続分は、弟 1/2 姪 1/2となる。
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