青山勇次さんは、個人でアパートの賃貸経営を行っている(青色申告者である)。青山さんの平成26年分の所得および所得控除が下記<資料>のとおりである場合、青山さんの平成26年分の所得税の額として、正しいものはどれか。なお、青山さんは、平成26年中は不動産所得のほかに所得はなく、税額控除や源泉徴収税額、復興特別所得税、予定納税等については考慮しないこととする。
1:1,610,000円
2:1,533,000円
3:974,000円
答:3
<課税総所得金額に対する所得税の計算方法>
課税総所得金額×(所得税の速算表の)税率-(所得税の速算表の)控除額
課税総所得金額=930万円-230万円=700万円
税率=23%
控除額=636,000円
7,000,000円×23%-636,000円=974,000円
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