相続の放棄をしようとする者は、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として( ① )以内に、その旨を( ② )に申述しなければならない。
( )内に当てはまる最も適切なものを1~3のなかから選びなさい。
1:① 3カ月 ② 税務署長
2:① 3カ月 ② 家庭裁判所
3:① 4カ月 ② 税務署長
答:2
相続の放棄をしようとする者は、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として(3カ月)以内に、その旨を(家庭裁判所)に申述しなければならない。
3カ月以内に限定承認又は相続の放棄をしなかったときは、単純承認したものとみなされる。
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