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2014年1月-学科-第2問(58)

相続の放棄をしようとする者は、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として( ① )以内に、その旨を( ② )に申述しなければならない。

(  )内に当てはまる最も適切なものを1~3のなかから選びなさい。

1:① 3カ月 ② 税務署長

2:① 3カ月 ② 家庭裁判所

3:① 4カ月 ② 税務署長

答:2

相続の放棄をしようとする者は、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として(3カ月)以内に、その旨を(家庭裁判所)に申述しなければならない。


3カ月以内に限定承認又は相続の放棄をしなかったときは、単純承認したものとみなされる。

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