保険業法によれば、保険契約の申込者等が保険契約の申込の撤回等に関する事項を記載した書面を交付された場合、原則として、その交付日と申込日のいずれか遅い日から起算して( ① )以内であれば、( ② )により申込の撤回等をすることができる。
( )内に当てはまる最も適切なものを1~3のなかから選びなさい。
1:① 8日 ② 書面
2:① 8日 ② 書面または口頭
3:① 10日 ② 書面または口頭
答:1
保険業法によれば、保険契約の申込者等が保険契約の申込の撤回等に関する事項を記載した書面を交付された場合、原則として、その交付日と申込日のいずれか遅い日から起算して(8日)以内であれば、(書面)により申込の撤回等をすることができる。
これをクーリング・オフ(契約の申込みの撤回または解除)という。
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