デリックの製造、設置、検査及び検査証に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
ただし、設置から廃止までの期間が3年間で、設置作業場内の移設はないものとし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
1:つり上げ荷重2tのデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。
2:つり上げ荷重1tのデリックを設置しようとする事業者は、設置後遅滞なく、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
3:つり上げ荷重4tのデリックを設置しようとする事業者は、工事開始の日の30日前までにデリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
4:デリック検査証の有効期間は、原則として2年であるが、落成検査の結果により2年未満となることがある。
5:デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、異動後10日以内に所轄労働基準監督署長に検査証の書替えを申請しなければならない。
答:2
1:正しい。つり上げ荷重2t以上のデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。
2:誤り。つり上げ荷重0.5t以上2t未満のデリックを設置しようとする事業者は、あらかじめ、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
3:正しい。つり上げ荷重が2t以上のデリックを設置しようとする事業者は、工事開始の日の30日前までにデリック設置届を提出しなければならない。
4:正しい。デリック検査証の有効期間は、原則として2年であるが、落成検査の結果により2年未満となることがある。
5:正しい。デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、異動後10日以内に所轄労働基準監督署長に検査証の書替えを申請しなければならない。