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関係法令

H28後期-問11

クレーンを用いて作業を行うときの立入禁止の措置に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

1:陰圧により吸着させるつり具を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているときは、つり荷の下に労働者を立ち入らせることは禁止されている。

2:つりクランプ1個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているときは、つり荷の下に労働者を立ち入らせることは禁止されている。

3:ハッカーを2個用いて玉掛けをした荷がつり上げられているときは、つり荷の下に労働者を立ち入らせることは禁止されている。

4:動力下降の方法によってつり具を下降させるときは、つり具の下に労働者を立ち入らせることは禁止されている。

5:荷に設けられた穴又はアイボルトにつりチェーンを通さず1箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているときは、つり荷の下に労働者を立ち入らせることは禁止されている。

解答と解説

H28後期-問12

クレーンの組立て時、点検時、悪天候時及び地震発生時の措置に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

1:地震が発生した後にクレーンを用いて作業を行うときは、弱震及び中震の震度の場合を除き、クレーンの各部分の異常の有無について点検を行い、その結果を記録しなければならない。

2:大雨のため、クレーンの組立ての作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはならない。

3:クレーンの組立ての作業を行うときは、作業を行う区域に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止しなければならない。

4:運転を禁止せずに、天井クレーンのクレーンガーダの上で当該クレーンの点検作業を行うときは、作業指揮者を定め、その者の指揮のもとに連絡及び合図の方法を定めて行わなければならない。

5:屋外に設置されている走行クレーンについては、瞬間風速が毎秒30mをこえる風が吹くおそれがあるときは、逸走防止装置を作用させる等逸走防止のための措置を講じなければならない。

解答と解説

H28後期-問13

クレーン・デリック運転士免許及び免許証に関し、法令上、違反とならないものは次のうちどれか。

1:免許証の書替えを受ける必要があったので、免許証書替申請書を免許証の交付を受けた都道府県労働局長に提出した。

2:つり上げ荷重が10tの天井クレーンの運転の業務に副担当者として従事しているが、主担当者が免許証を携帯しているので、免許証を携帯していない。

3:クレーンの運転業務に従事している者で、免許証を損傷し、氏名と写真が判読できないが、免許証を滅失していないので、免許証の再交付を受けていない。

4:クレーンの運転中に、重大な過失により労働災害を発生させたため、免許の取消しの処分を受けたが、免許証にクレーン・デリック運転士免許と異なる種類の免許に係る事項が記載されているので、免許の取消しをした都道府県労働局長にはまだ免許証を返還していない。

5:クレーンの運転業務に従事している者で、本籍を変更したが、氏名は変更していないため、本人確認が可能であるので、免許証の書替えを受けていない。

解答と解説

H28後期-問14

次のうち、法令上、クレーンの玉掛用具として使用禁止とされているものはどれか。

1:リンクの断面の直径の減少が、製造されたときの当該直径の9%のつりチェーン

2:ワイヤロープ1よりの間で素線(フィラ線を除く。以下同じ。)数の8%の素線が切断したワイヤロープ

3:直径の減少が公称径の6%のワイヤロープ

4:安全係数が4のシャックル

5:伸びが製造されたときの長さの4%のつりチェーン

解答と解説

H28後期-問15

クレーンの定期自主検査及び点検に関し、法令上、正しいものは次のうちどれか。

1:1年以内ごとに1回行う定期自主検査においては、つり上げ荷重に相当する荷重の荷をつって行う荷重試験を実施しなければならない。

2:作業開始前の点検においては、配線及び集電装置の異常の有無について点検を行わなければならない。

3:1か月以内ごとに1回行う定期自主検査においては、フック、グラブバケット等のつり具の損傷の有無について検査を行わなければならない。

4:1か月以内ごとに1回行う定期自主検査を実施し、異常を認めたときは、次回の定期自主検査までに補修しなければならない。

5:定期自主検査を行ったときは、クレーン検査証にその結果を記載しなければならない。

解答と解説

H28後期-問16

つり上げ荷重10tの転倒するおそれのあるクレーンの検査に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

1:クレーンのジブに変更を加えた者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたものを除き、変更検査を受けなければならない。

2:変更検査においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行うほか、荷重試験及び安定度試験を行う。

3:使用再開検査における荷重試験は、つり上げ荷重に相当する荷重の荷をつって、つり上げ、走行、旋回等の作動を行う。

4:変更検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。

5:登録性能検査機関は、性能検査に合格したクレーンのクレーン検査証の有効期間を、検査の結果により2年未満又は2年を超え3年以内の期間を定めて更新することができる。

解答と解説

H28後期-問17

建設物の内部に設置する走行クレーンに関し、法令上、違反となるものは次のうちどれか。

1:クレーンガーダの歩道と建屋のはりとの間隔が1.7mであるため、歩道からの高さが1.4mの天がいを設けている。

2:クレーンの運転室の端と当該運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.2mとしている。

3:クレーンガーダの歩道と建屋のはりとの間隔は2.5mであるが、クレーンのクラブトロリの最高部とはり下に設置された照明との間隔を0.4mとしている。

4:クレーンガーダに歩道のないクレーンの最高部と、その上方にある建屋のはりとの間隔を0.3mとしている。

5:走行クレーンと建設物との間の歩道の幅は、柱に接する部分は0.4mとし、それ以外の部分は0.6mとしている。

解答と解説

H28後期-問18

デリックの製造、設置、検査及び検査証に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
ただし、設置から廃止までの期間が3年間で、設置作業場内の移設はないものとし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。

1:つり上げ荷重2tのデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。

2:つり上げ荷重1tのデリックを設置しようとする事業者は、設置後遅滞なく、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

3:つり上げ荷重4tのデリックを設置しようとする事業者は、工事開始の日の30日前までにデリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

4:デリック検査証の有効期間は、原則として2年であるが、落成検査の結果により2年未満となることがある。

5:デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、異動後10日以内に所轄労働基準監督署長に検査証の書替えを申請しなければならない。

解答と解説

H28後期-問19

デリックの使用等に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

1:デリックは、原則として、定格荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。

2:労働者からデリックの安全装置の機能が失われている旨の申出があったときは、すみやかに、適当な措置を講じなければならない。

3:デリック検査証を受けたデリックを貸与するときは、デリック検査証とともに貸与しなければならない。

4:デリック検査証を受けたデリックを用いて作業を行うときは、当該作業を行う場所に、デリック検査証を備え付けておかなければならない。

5:デリックの直働式以外の巻過防止装置は、つり具等の上面とブームの先端のシーブ等の下面との間隔が0.05m以上になるように調整しておかなければならない。

解答と解説

H28後期-問20

デリックの運転及び玉掛けの業務に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

1:限定なしのクレーン・デリック運転士免許を受けた者は、当該資格でつり上げ荷重20tのデリックの運転の業務に就くことができる。

2:デリックの運転の業務に係る特別の教育を受けた者は、当該教育の受講ではつり上げ荷重5tのデリックの運転の業務に就くことができない。

3:玉掛け技能講習を修了した者は、当該資格でつり上げ荷重10tのデリックの玉掛けの業務に就くことができる。

4:取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許のみを受けた者は、当該資格でつり上げ荷重5tのデリックの運転の業務に就くことはできない。

5:玉掛けの業務に係る特別の教育を受けた者は、当該教育の受講でつり上げ荷重2tのデリックの玉掛けの業務に就くことができる。

解答と解説

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