Home > 平成28年度第1回試験(平成28年8月実施)問題と解答・解説 > 労働基準法関係

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労働基準法関係

H28-1-18

労働基準法(以下「法」という。)に定める労働契約等についての次の記述のうち、正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1:使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後6週間並びに産前産後の女性が法第65条(産前産後)の規定によって休業する期間及びその後6週間は、解雇してはならない。

2:労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

3:使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、法第20条の規定に基づき、少くとも14日前にその予告をしなければならない。14日前に予告をしない使用者は、14日分以上の平均賃金を支払わなければならない。

4:法第20条(解雇の予告)の規定は、法に定める期間を超えない限りにおいて、「日日雇い入れられる者」、「2ヵ月以内の期間を定めて使用される者」、「季節的業務に4ヵ月以内の期間を定めて使用される者」又は「試の使用期間中の者」いずれかに該当する労働者については適用しない。

解答と解説

H28-1-19

労働基準法及び労働安全衛生法の定める健康診断に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1:事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、労働安全衛生規則(以下、「衛生規則」という。)に定める既往歴及び業務歴の調査等の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、6ヵ月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りではない。

2:事業者は、常時使用する労働者(深夜業を含む業務等衛生規則に定める業務に従事する労働者を除く。)に対し、1年以内ごとに1回、定期に、衛生規則に定める所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

3:事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する者に対し、当該業務への配置換えの際及び6ヵ月以内ごとに1回、定期に、衛生規則に定める所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

4:事業者は、衛生規則で定めるところにより、深夜業に従事する労働者が、自ら受けた健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した場合において、その健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づく医師からの意見聴取は、当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から2ヵ月以内に行わなければならない。

解答と解説

H28-1-20

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に定める目的等についての文中、A、B、C、Dに入るべき字句を下の枠内の選択肢(1~8)から選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1.この基準は、自動車運転者(労働基準法(以下「法」という。)第9条に規定する労働者であって、[ A ]の運転の業務(厚生労働省労働基準局長が定めるものを除く。)に主として従事する者をいう。)の労働時間等の改善のための基準を定めることにより、自動車運転者の労働時間等の[ B ]を図ることを目的とする。

2.労働関係の当事者は、この基準を理由として自動車運転者の労働条件を低下させてはならないことはもとより、その[ C ]に努めなければならない。

3.使用者は、季節的繁忙その他の事情により、法第36条第1項の規定に基づき臨時に[ D ]又は休日に労働させる場合においても、その時間数又は日数を少なくするように努めるものとする。

1:二輪以上の自動車 2:四輪以上の自動車 3:労働条件の向上 4:労働契約の遵守 5:向上 6:維持 7:労働時間を延長し、 8:休息期間を短縮し、

解答と解説

H28-1-21

貨物自動車運送事業の「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準」という。)において厚生労働省労働基準局長の定める「一般乗用旅客自動車運送事業以外の事業に従事する自動車運転者の拘束時間及び休息期間の特例について」(以下、「特例基準」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1:使用者は、業務の必要上やむを得ない場合には、当分の間、改善基準第4条の1ヵ月についての拘束時間及び1日(始業時刻から起算して24時間をいう。以下同じ。)の拘束時間等の規定にかかわらず、次の条件の下で貨物自動車運送事業に従事する運転者(以下「トラック運転者」という。)を隔日勤務に就かせることができる。
(1) 2暦日における拘束時間は、一定の要件に該当する場合を除き、21時間を超えてはならない。
(2) 勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与えなければならない。

2:使用者は、業務の必要上、トラック運転者(隔日勤務に就く運転者以外のもの。)に勤務の終了後継続8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、当分の間、一定期間における全勤務回数の2分の1を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができるものとする。この場合において、分割された休息期間は、1日において1回当たり継続4時間以上、合計10時間以上でなければならないものとする。

3:使用者は、トラック運転者(隔日勤務に就く運転者以外のもの。)が同時に1台の事業用自動車に2人以上乗務する場合(車両内に身体を伸ばして休息することができる設備がある場合に限る。)においては、1日についての最大拘束時間を20時間まで延長することができる。

4:トラック運転者が勤務の中途においてフェリーに乗船する場合における拘束時間及び休息期間は、フェリー乗船時間(乗船時刻から下船時刻まで)については、原則として、休息期間として取り扱うものとし、この休息期間とされた時間を改善基準第4条の規定及び特例基準により与えるべき休息期間の時間から減ずることができるものとする。ただし、その場合おいても、減算後の休息期間は、2人乗務の場合を除き、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの間の時間の3分の1を下回ってはならない。

解答と解説

H28-1-22

下図は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の3日間の勤務状況の例を示したものであるが、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下、「改善基準」という。)に定める拘束時間及び連続運転の中断方法に関する次の記述のうち、正しいものをすべて選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1:各日の拘束時間は、1日目は12時間35分、2日目は11時間10分、3日目は12時間15分である。

2:各日の拘束時間は、1日目は12時間35分、2日目は13時間10分、3日目は12時間15分である。

3:連続運転の中断方法が改善基準に違反している勤務日は、1日目及び3日目であり、2日目は違反していない。

4:連続運転の中断方法が改善基準に違反している勤務日は、2日目及び3日目であり、1日目は違反していない。

解答と解説

H28-1-23

下表は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の1ヵ月の勤務状況の例を示したものであるが、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準」という。)に定める運転時間に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、1人乗務とし、「1ヵ月についての拘束時間の延長に関する労使協定」があり、下表の1ヵ月は、当該協定により1ヵ月についての拘束時間を延長することができる月に該当するものとする。

1:当該5週間のすべての日を特定日とした2日を平均し1日当たりの運転時間(以下「1日当たりの運転時間」という。)及び2週間を平均し1週間当たりの運転時間(以下「1週間当たりの運転時間」という。)は、改善基準に違反しているものがある。

2:1日当たりの運転時間は改善基準に違反しているものがあるが、1週間当たりの運転時間は改善基準に違反しているものはない。

3:1日当たりの運転時間は改善基準に違反しているものはないが、1週間当たりの運転時間は改善基準に違反しているものがある。

4:1日当たりの運転時間及び1週間当たりの運転時間は、改善基準に違反しているものはない。

解答と解説

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