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R3-CBT-問8

一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の事業用自動車の運行に係る記録等に関する次の記述のうち、【正しいものを2つ】選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1:同一事業者内の全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定している安全性優良事業所(Gマーク営業所)間でIT点呼を実施した場合、点呼簿に記録する内容を、IT点呼を行う営業所及びIT点呼を受ける運転者が所属する営業所の双方で記録し、保存すること。

2:事業者は、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車に運転者を乗務させた場合にあっては、当該乗務を行った運転者ごとに貨物の積載状況を「乗務等の記録」に記録させ、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。

3:事業者は、法令の規定により運行指示書を作成した場合には、当該運行指示書を、運行を計画した日から1年間保存しなければならない。

4:事業者は、運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合には、直ちに、当該運転者に係る法令に基づき作成した運転者台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを1年間保存しなければならない。

答:1、2

1:正しい。同一事業者内の全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定している安全性優良事業所(Gマーク営業所)間でIT点呼を実施した場合、点呼簿に記録する内容を、IT点呼を行う営業所及びIT点呼を受ける運転者が所属する営業所の双方で記録し、保存すること。

2:正しい。事業者は、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車に運転者を乗務させた場合にあっては、当該乗務を行った運転者ごとに貨物の積載状況を「乗務等の記録」に記録させ、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。

3:誤り。事業者は、法令の規定により運行指示書を作成した場合には、当該運行指示書を、運行の終了の日から1年間保存しなければならない。

4:誤り。事業者は、運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合には、直ちに、当該運転者に係る法令に基づき作成した運転者台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを3年間保存しなければならない。

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