Home > 貨物自動車運送事業法関係 > R3-CBT-問4

R3-CBT-問4

貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対する点呼についての法令等の定めに関する次の記述のうち、【正しいものをすべて】選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1:乗務前及び乗務終了後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務を行う運転者に対しては、乗務前及び乗務終了後の点呼のほかに、当該乗務の途中において少なくとも1回電話等により点呼(中間点呼)を行わなければならない。当該点呼においては、①酒気帯びの有無、②疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。

2:乗務後の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況並びに他の運転者と交替した場合にあっては、交替した運転者に対して行った法令の規定による通告について報告を求め、及び酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。

3:全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定している安全優良事業所(Gマーク営業所)以外であっても、①開設されてから3年を経過していること。②過去1年間点呼の違反に係る行政処分又は警告を受けていないことなどに該当する一般貨物自動車運送事業者の営業所にあっては、当該営業所と当該営業所の車庫間で行う点呼に限り、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器を用いた点呼(IT点呼)を実施できる。

4:同一事業者内の全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定している安全優良事業所(Gマーク営業所)である営業所間で行うIT点呼の実施は、1営業日のうち連続する20時間以内とする。

答:1、2

1:正しい。乗務前及び乗務終了後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務を行う運転者に対しては、乗務前及び乗務終了後の点呼のほかに、当該乗務の途中において少なくとも1回電話等により点呼(中間点呼)を行わなければならない。当該点呼においては、①酒気帯びの有無、②疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。

2:正しい。乗務後の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況並びに他の運転者と交替した場合にあっては、交替した運転者に対して行った法令の規定による通告について報告を求め、及び酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。

3:誤り。全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定している安全優良事業所(Gマーク営業所)以外であっても、①開設されてから3年を経過していること。②過去3年間点呼の違反に係る行政処分又は警告を受けていないことなどに該当する一般貨物自動車運送事業者の営業所にあっては、当該営業所と当該営業所の車庫間で行う点呼に限り、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器を用いた点呼(IT点呼)を実施できる。

4:誤り。同一事業者内の全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定している安全優良事業所(Gマーク営業所)である営業所間で行うIT点呼の実施は、1営業日のうち連続する16時間以内とする。

スポンサーリンク

Home > 貨物自動車運送事業法関係 > R3-CBT-問4

Page Top

© 2011-2023 過去問.com