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R2-CBT-問5

次の自動車事故に関する記述のうち、一般貨物自動車運送事業者が自動車事故報告規則に基づき国土交通大臣への【報告を要するものを2つ】選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1:事業用自動車の運転者がハンドル操作を誤り、当該事業用自動車が道路の側壁に衝突した。その衝撃により積載されていた消防法第2条第7項に規定する危険物である灯油の一部が道路に漏えいした。

2:事業用自動車が右折の際、原動機付自転車と接触し、当該原動機付自転車が転倒した。この事故で、当該原動機付自転車の運転者に通院による30日間の医師の治療を要する傷害を生じさせた。

3:事業用自動車が雨天時に緩い下り坂の道路を走行中、先頭を走行していた自動車が速度超過によりカーブを曲がりきれずにガードレールに衝突する事故を起こした。そこに当該事業用自動車を含む後続の自動車が止まりきれずに次々と衝突する事故となり、8台の自動車が衝突したが負傷者は生じなかった。

4:高速自動車国道を走行中の事業用けん引自動車のけん引装置が故障し、事業用被けん引自動車と当該けん引自動車が分離した。

答:1、4

1:正しい。自動車に積載された消防法第2条第7項に規定する危険物が飛散し、又は漏えいした事故については、国土交通大臣への報告を要する。

2:誤り。死者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行令第五条第二号又は第三号に掲げる傷害を受けた者をいう。)が生じていないため、国土交通大臣への報告を要しない。

3:誤り。10台以上の自動車の衝突又は接触を生じた事故でなければ、国土交通大臣への報告を要しない。

4:正しい。事業用けん引自動車のけん引装置が故障し、事業用被けん引自動車と当該けん引自動車が分離した場合は、国土交通大臣への報告を要する。

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