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R2-2-24

貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対する点呼の実施等に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1:運行管理者は、乗務開始及び乗務終了後の運転者に対し、原則、対面で点呼を実施しなければならないが、遠隔地で乗務が開始又は終了する場合、車庫と営業所が離れている場合、又は運転者の出庫・帰庫が早朝・深夜であり、点呼を行う運行管理者が営業所に出勤していない場合等、運行上やむを得ず、対面での点呼が実施できないときには、電話、その他の方法で行っている。

2:3日間にわたる事業用トラックの運行で、2日目は乗務前及び乗務後の点呼を対面で行うことができない乗務のため、携帯電話による乗務前及び乗務後の点呼を実施するほか、携帯電話による中間点呼を1回実施した。

3:同一の事業者内の輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、A営業所とB営業所間で国土交通大臣が定めた機器を用いて実施するIT点呼については、1営業日のうち連続する18時間以内としている。

4:乗務前の点呼においてアルコール検知器を使用するのは、身体に保有している酒気帯びの有無を確認するためのものであり、道路交通法施行令で定める呼気中のアルコール濃度1リットル当たり0.15ミリグラム以上であるか否かを判定するためのものではない。

答:「適」=2、4 「不適」=1、3

1:誤り。運行管理者は、乗務開始及び乗務終了後の運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により点呼を実施しなければならない。ここでいう「運行上やむを得ない場合」とは、遠隔地で乗務が開始又は終了するため、乗務前点呼又は乗務後点呼を当該運転者が所属する営業所において対面で実施できない場合等をいい、車庫と営業所が離れている場合及び早朝・深夜等において点呼執行者が営業所に出勤していない場合等は「運行上やむを得ない場合」には該当しない

2:正しい。乗務前及び乗務後の点呼を対面で行うことができない乗務のため、電話その他の方法による乗務前及び乗務後の点呼を実施するほか、乗務の途中において少なくとも1回、電話その他の方法による点呼(中間点呼)を実施しなければならない。

3:誤り。点呼は対面により行うことが原則であることから、IT点呼の実施は、1営業日のうち連続する16時間以内とする。

4:正しい。乗務前の点呼においてアルコール検知器を使用するのは、身体に保有している酒気帯びの有無を確認するためのものであり、道路交通法施行令で定める呼気中のアルコール濃度1リットル当たり0.15ミリグラム以上であるか否かを判定するためのものではない。

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