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R2-2-6

一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の事業用自動車の運行等の記録に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1:事業者は、法令の規定により運行指示書を作成した場合には、当該運行指示書及びその写しを、運行の終了の日から1年間保存しなければならない。

2:事業用自動車の運転者の乗務について、道路交通法に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則に規定する事故又は著しい運行の遅延その他の異常な事態が発生した場合にあっては、その概要及び原因を「乗務等の記録」に記録させ、かつ、その記録を1年間保存すること。

3:事業者は、特別積合せ貨物運送に係る運行系統に配置する事業用自動車に係る運転者の乗務について、運行記録計による記録を行わなければならない。

4:事業者が、貨物自動車運送事業輸送安全規則に定める「事故の記録」として記録しなければならない事故とは、死者又は負傷者を生じさせたものと定められており、物損事故については、当該記録をしなければならないものに該当しない。

答:4

1:正しい。事業者は、法令の規定により運行指示書を作成した場合には、当該運行指示書及びその写しを、運行の終了の日から1年間保存しなければならない。

2:正しい。事業用自動車の運転者の乗務について、道路交通法に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則に規定する事故又は著しい運行の遅延その他の異常な事態が発生した場合にあっては、その概要及び原因を「乗務等の記録」に記録させ、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。

3:正しい。事業者は、特別積合せ貨物運送に係る運行系統に配置する事業用自動車に係る運転者の乗務について、運行記録計による記録を行わなければならない。

4:誤り。事業者が、貨物自動車運送事業輸送安全規則に定める「事故の記録」として記録しなければならない事故には、物損事故も含まれる

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