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R1-1-21

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」及び厚生労働省労働基準局長の定める「一般乗用旅客自動車運送事業以外の事業に従事する自動車運転者の拘束時間及び休息期間の特例について」に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1:使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者(以下「トラック運転者」という。)の運転時間は、2日(始業時刻から起算して48時間をいう。)を平均し1日当たり9時間、2週間を平均し1週間当たり44時間を超えないものとする。

2:使用者は、業務の必要上、トラック運転者(1人乗務の場合)に勤務の終了後継続8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、当分の間、一定期間における全勤務回数の3分の2を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができるものとする。

この場合において、分割された休息期間は、1日(始業時刻から起算して24時間をいう。以下同じ。)において1回当たり継続4時間以上、合計10時間以上でなければならないものとする。

3:使用者は、トラック運転者(隔日勤務に就く運転者以外のもの。)が同時に1台の事業用自動車に2人以上乗務する場合(車両内に身体を伸ばして休息することができる設備がある場合に限る。)においては、1日についての最大拘束時間を20時間まで延長することができる。

4:使用者は、業務の必要上やむを得ない場合には、当分の間、トラック運転者を隔日勤務に就かせることができる。この場合、2暦日における拘束時間は、26時間を超えないものとする。

答:1、3

1:正しい。使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者(以下「トラック運転者」という。)の運転時間は、2日(始業時刻から起算して48時間をいう。)を平均し1日当たり9時間、2週間を平均し1週間当たり44時間を超えないものとする。

2:誤り。使用者は、業務の必要上、トラック運転者(1人乗務の場合)に勤務の終了後継続8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、当分の間、一定期間における全勤務回数の2分の1を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができるものとする。この場合において、分割された休息期間は、1日(始業時刻から起算して24時間をいう。以下同じ。)において1回当たり継続4時間以上、合計10時間以上でなければならないものとする。

3:正しい。使用者は、トラック運転者(隔日勤務に就く運転者以外のもの。)が同時に1台の事業用自動車に2人以上乗務する場合(車両内に身体を伸ばして休息することができる設備がある場合に限る。)においては、1日についての最大拘束時間を20時間まで延長することができる。

4:誤り。使用者は、業務の必要上やむを得ない場合には、当分の間、トラック運転者を隔日勤務に就かせることができる。この場合、2暦日における拘束時間は、21時間を超えないものとする。

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