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H29-2-5

自動車事故に関する次の記述のうち、一般貨物自動車運送事業者が自動車事故報告規則に基づき運輸支局長等に速報を要するものをすべて選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1:事業用自動車が走行中、鉄道施設である高架橋の下を通過しようとしたところ、積載していたコンテナの上部が橋桁に衝突した。この影響で、2時間にわたり本線において鉄道車両の運転を休止させた。

2:消防法に規定する危険物である灯油を積載した事業用のタンク車が、運搬途中の片側1車線の一般道のカーブ路においてハンドル操作を誤り、転覆し、積み荷の灯油の一部がタンクから漏えいする単独事故を引き起こした。この事故で、当該自動車の運転者が軽傷を負った。

3:事業用自動車が高速道路を走行中、前方に渋滞により乗用車が停止していることに気づくのが遅れ、追突事故を引き起こした。この事故で、乗用車に乗車していた5人が重傷(自動車事故報告規則で定める傷害のものをいう。以下同じ。)を負い、当該道路の通行が3時間禁止された。

4:事業用自動車が信号のない交差点を通過しようとした際、交差する右方の道路から進行してきた二輪車を避けようとして、誤って前方の歩道に乗り上げ、登校中の小学生の列に突っ込む事故を引き起こした。この事故で、歩道を歩いていた小学生のうち、4人が重傷、5人が軽傷を負った。

答:2、3

1:誤り。橋脚、架線その他の鉄道施設を損傷し、鉄道車両の運転を休止させた事故については、速報を要しない。

2:正しい。自動車に積載された危険物の全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいした事故(自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両、自動車その他の物件と衝突し、若しくは接触したことにより生じたものに限る。)については、運輸支局長等に速報を要する。

3:正しい。5人以上の重傷者を生じた事故については、運輸支局長等に速報を要する。

4:誤り。5人以上の重傷者を生じた事故又は10人以上の負傷者を生じた事故の場合には、運輸支局長等に速報を要する。

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