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H28-1-25

点呼の実施に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でない者には解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1:A営業所においては、運行管理者は昼間のみの勤務体制となっている。しかし、運行管理者が不在となる時間帯の点呼が当該営業所における点呼の総回数の7割を超えていることから、その時間帯における点呼については、事業者が選任した複数の運行管理者の補助者に実施させている。運行管理者は、点呼を実施した当該補助者に対し、点呼の実施内容の報告を求める等十分な指導及び監督を行っている。

2:運行管理者が乗務前の点呼において、運転者に対して酒気帯びの有無を確認しようとしたところ、営業所に設置されているアルコール検知器が停電によりすべて使用できなかったことから、当該運行管理者は、運転者に携帯させるために営業所に備えてある携帯型アルコール検知器を使用して酒気帯びの有無を確認した。

3:定期健康診断の結果、すべて異常なしとされた運転者については、健康管理が適切に行われ健康に問題がないと判断され、また、健康に問題があるときは、事前に運行管理者等に申し出るよう指導している。このため、乗務前の点呼における疾病、疲労等により安全な運転をすることができないおそれがあるか否かの確認は、本人から体調不良等の申し出があるときには行っている。

4:以前に自社の運転者が自動車運転免許の効力の停止の処分を受けているにもかかわらず、事業用自動車を運転していた事案が発覚したことがあったため、運行管理規程に乗務前の点呼における実施事項として、自動車運転免許証の提示及び確認について明記した。運行管理者は、その後、乗務前の点呼の際の自動車運転免許証の確認は、各自の自動車運転免許証のコピーにより行い、再発防止を図っている。

答:「適」=2 「不適」=1、3、4

1:誤り。点呼については、運行管理者の補助者にその一部を行わせることができる。ただし全体の点呼の1/3以上は運行管理者が行わなければならない。

2:正しい。酒気帯びの有無について確認を行う場合には、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。停電時において、運転者に携帯させるために営業所に備えてある携帯型アルコール検知器を使用して酒気帯びの有無を確認することは適法と考えられる。

3:誤り。乗務前の点呼においては、疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。

4:誤り。運行管理規程に乗務前の点呼における実施事項として、自動車運転免許証の提示及び確認について明記した場合、自動車運転免許証の確認は、各自の自動車運転免許証の原本により行わなければならない。免許証のコピーでは免停処分の事実があったとしても確認できず、また偽造のおそれもある。

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