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H28-1-22

下図は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の3日間の勤務状況の例を示したものであるが、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下、「改善基準」という。)に定める拘束時間及び連続運転の中断方法に関する次の記述のうち、正しいものをすべて選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1:各日の拘束時間は、1日目は12時間35分、2日目は11時間10分、3日目は12時間15分である。

2:各日の拘束時間は、1日目は12時間35分、2日目は13時間10分、3日目は12時間15分である。

3:連続運転の中断方法が改善基準に違反している勤務日は、1日目及び3日目であり、2日目は違反していない。

4:連続運転の中断方法が改善基準に違反している勤務日は、2日目及び3日目であり、1日目は違反していない。

答:2、3

①拘束時間
自動車運転者の1日の拘束時間とは、始業時間から24時間以内にある拘束時間のことをいう。

1日目 12時間35分
2日目 11時間10分+2時間00分=13時間10分
3日目 12時間15分


②連続運転の中断方法
連続運転時間(1回が連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)は、4時間を超えないものとすること。

1日目 「運転3時間-休憩10分-運転1時間10分」の時点で違反となる。運転時間が合計4時間に達した時点で30分以上運転を中断していない。
2日目 違反していない。
3日目 「運転1時間-休憩5分-運転2時間-荷下ろし20分-休憩5分-運転2時間」の時点で違反となる。運転時間が合計4時間に達した時点で30分以上運転を中断していない(10分未満の運転の中断は認められない)。

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