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H28-1-21

貨物自動車運送事業の「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準」という。)において厚生労働省労働基準局長の定める「一般乗用旅客自動車運送事業以外の事業に従事する自動車運転者の拘束時間及び休息期間の特例について」(以下、「特例基準」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1:使用者は、業務の必要上やむを得ない場合には、当分の間、改善基準第4条の1ヵ月についての拘束時間及び1日(始業時刻から起算して24時間をいう。以下同じ。)の拘束時間等の規定にかかわらず、次の条件の下で貨物自動車運送事業に従事する運転者(以下「トラック運転者」という。)を隔日勤務に就かせることができる。
(1) 2暦日における拘束時間は、一定の要件に該当する場合を除き、21時間を超えてはならない。
(2) 勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与えなければならない。

2:使用者は、業務の必要上、トラック運転者(隔日勤務に就く運転者以外のもの。)に勤務の終了後継続8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、当分の間、一定期間における全勤務回数の2分の1を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができるものとする。この場合において、分割された休息期間は、1日において1回当たり継続4時間以上、合計10時間以上でなければならないものとする。

3:使用者は、トラック運転者(隔日勤務に就く運転者以外のもの。)が同時に1台の事業用自動車に2人以上乗務する場合(車両内に身体を伸ばして休息することができる設備がある場合に限る。)においては、1日についての最大拘束時間を20時間まで延長することができる。

4:トラック運転者が勤務の中途においてフェリーに乗船する場合における拘束時間及び休息期間は、フェリー乗船時間(乗船時刻から下船時刻まで)については、原則として、休息期間として取り扱うものとし、この休息期間とされた時間を改善基準第4条の規定及び特例基準により与えるべき休息期間の時間から減ずることができるものとする。ただし、その場合おいても、減算後の休息期間は、2人乗務の場合を除き、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの間の時間の3分の1を下回ってはならない。

答:4

1:正しい。使用者は、業務の必要上やむを得ない場合には、当分の間、改善基準第4条の1ヵ月についての拘束時間及び1日(始業時刻から起算して24時間をいう。以下同じ。)の拘束時間等の規定にかかわらず、次の条件の下で貨物自動車運送事業に従事する運転者(以下「トラック運転者」という。)を隔日勤務に就かせることができる。
(1) 2暦日における拘束時間は、一定の要件に該当する場合を除き、21時間を超えてはならない。
(2) 勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与えなければならない。

2:正しい。使用者は、業務の必要上、トラック運転者(隔日勤務に就く運転者以外のもの。)に勤務の終了後継続8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、当分の間、一定期間における全勤務回数の2分の1を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができるものとする。この場合において、分割された休息期間は、1日において1回当たり継続4時間以上、合計10時間以上でなければならないものとする。

3:正しい。使用者は、トラック運転者(隔日勤務に就く運転者以外のもの。)が同時に1台の事業用自動車に2人以上乗務する場合(車両内に身体を伸ばして休息することができる設備がある場合に限る。)においては、1日についての最大拘束時間を20時間まで延長することができる。

4:誤り。トラック運転者が勤務の中途においてフェリーに乗船する場合における拘束時間及び休息期間は、フェリー乗船時間(乗船時刻から下船時刻まで)については、原則として、休息期間として取り扱うものとし、この休息期間とされた時間を改善基準第4条の規定及び特例基準により与えるべき休息期間の時間から減ずることができるものとする。ただし、その場合おいても、減算後の休息期間は、2人乗務の場合を除き、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの間の時間の2分の1を下回ってはならない。

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