Home > 貨物自動車運送事業法関係 > H27-2-4

H27-2-4

貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対する点呼に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1:乗務前の点呼においては、酒気帯びの有無及び疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無について、運転者に対し報告を求め、及び確認しなければならない。ただし、その他の方法により当該報告事項について確認ができる場合にあっては、当該報告を求めないことができる。

2:乗務前の点呼においては、営業所に備えるアルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国土交通大臣が告示で定めるもの。)を用いて酒気帯びの有無を確認できる場合であっても、運転者の状態を目視等で確認しなければならない。

3:乗務前の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。)により行わなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。

4:乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務を行う運転者に対しては、乗務前及び乗務後の点呼の他に、当該乗務途中において少なくとも1回電話等により点呼(中間点呼)を行わなければならない。当該点呼においては、乗務する事業用自動車の法令に定める点検(日常点検)の実施又はその確認についての報告を求めなくてはならない。

答:2、3

1:誤り。乗務前の点呼においては、酒気帯びの有無及び疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無について、運転者に対し報告を求め、及び確認しなければならない。当該報告を省略することは認められていない

2:正しい。乗務前の点呼においては、営業所に備えるアルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国土交通大臣が告示で定めるもの。)を用いて酒気帯びの有無を確認できる場合であっても、運転者の状態を目視等で確認しなければならない。

3:正しい。乗務前の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。)により行わなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。

4:誤り。乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務を行う運転者に対しては、乗務前及び乗務後の点呼の他に、当該乗務途中において少なくとも1回電話等により点呼(中間点呼)を行わなければならない。乗務する事業用自動車の法令に定める点検(日常点検)の実施又はその確認については、乗務前の点呼において報告を求めなければならないが、中間点呼では報告を求めなくてもよい


※法改正(IT点呼制度の対象拡大・要件緩和について)
1.運転者が所属するGマーク営業所又は車庫で実施することとされていたIT点呼について、遠隔地等においても運転者の所属する営業所以外の運行管理者により、IT点呼が実施できることとなった。
2.Gマーク営業所にのみ認められていたIT点呼が、Gマーク未取得の営業所でも一定の要件を満たす場合に限り認められることとなった。
3.酒気帯びの状況に関する測定結果の機器への記録・保存については「運行管理者の営業所の設置型端末」とされていたが、クラウド型の記録・保存についても認められることとなった。
(平成28年7月1日施行)

スポンサーリンク

Home > 貨物自動車運送事業法関係 > H27-2-4

Page Top

© 2011-2023 過去問.com