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H27-1-30

下の荷主からの運送依頼に基づいて、A営業所の運行管理者がア~ウの運行に関する計画を立てた。この運行計画を立てた際の運行管理者の判断に関する1~3の記述のうち、適切なものをすべて選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

〔荷主からの運送依頼事項〕
A地点から重量が5,250キログラムの荷をB地点まで往路運送し、復路はC地点から重量が5,000キログラムの荷をD地点に運送する。

〔運行の計画〕
ア 乗車定員2名で最大積載量6,000キログラム、車両総重量10,950キログラムの中型貨物自動車を使用する。当該運行は、運転者1人乗務とする。
イ 当日の当該運転者の始業時刻は7時とし、乗務前点呼後7時30分に営業所を出庫して荷主先のA地点に向かう。荷積み後B地点に向かうが、途中、最高速度が指定されていない高速自動車国道(法令による最低速度を定めない本線車道に該当しないもの。以下同じ。)のE料金所からF料金所までの間(この間の距離は180キロメートル)を連続2時間30分運転し、途中に5分の休憩を挟み、B地点には12時までに到着する。荷下ろし後荷主先C地点の休憩施設に向かい、当該施設において1時間の休憩をとる。
ウ C地点にて荷積み後、荷主先を14時30分に出発してD地点に向かい、高速自動車国道のG料金所からH料金所までの間(この間の距離は210キロメートル)を連続3時間運転し、荷主先の地点に18時45分までに到着する。荷下ろし後、当社営業所に19時20分までに帰庫し、乗務後点呼を受け19時50分に終業する。
(詳細は次図を参照)

〔当該運転者の勤務状況〕
ア 前日の勤務は、7時から19時までの勤務であり、拘束時間が12時間であった。その間の運転時間は9時間15分であり、当日までの休息期間は12時間であった。
イ 翌日の勤務は、8時から20時までの勤務であり、拘束時間を12時間とし、その間の運転時間は9時間を予定している。

1:E料金所からF料金所までの間の高速自動車国道の運転時間を2時間30分、及びG料金所からH料金所までの間の高速自動車国道の運転時間を3時間と制限速度を考慮してそれぞれ設定したこと。

2:当日を特定日とした場合の2日を平均した1日当たりの運転時間が、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準」という。)に違反していないと判断したこと。

3:当日の運行計画における連続運転時間の中断方法は、「改善基準」に違反していないと判断したこと。

答:1、2

1:正しい。E料金所からF料金所までの間の高速自動車国道の運転時間を2時間30分、及びG料金所からH料金所までの間の高速自動車国道の運転時間を3時間と制限速度を考慮してそれぞれ設定したことは適切である。

E料金所からF料金所までの間の速度=180km÷2.5h=72km/h
G料金所からH料金所までの間の速度=210km÷3h=70km/h
車両総重量8t以上又は最大積載量5t以上の貨物自動車の高速自動車国道での最高速度は80km/hであり、速度違反とはならない。


2:正しい。当日を特定日とした場合の2日を平均した1日当たりの運転時間が、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準」という。)に違反していないと判断したことは適切である。

前日・当日の平均運転時間 (9時間15分+8時間55分)÷2=9時間5分
当日・翌日の平均運転時間 (8時間55分+9時間)÷2≒8時間58分
2日を平均した1日当たりの運転時間が共に9時間を超えているわけではないので、改善基準違反とはならない。


3:誤り。当日の運行計画における連続運転時間の中断方法は、「改善基準」に違反していないと判断したことは誤りである。

改善基準によれば、運転開始後4時間以内または4時間経過直後に30分以上運転を中断しなければならない。ただし、運転開始後4時間以内に運転を中断する場合は、少なくとも1回につき10分以上とした上で分割することができる。

往路 4時間運転した時点での運転中断時間は20分
復路 4時間運転した後の運転中断時間は10分
ともに、運転開始後4時間以内または4時間経過直後に30分以上運転を中断していないため改善基準違反となる。

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