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H26-1-25

貨物自動車運送事業輸送安全規則に定める同一の事業者内の「輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所」において、国土交通大臣が定めた機器を用い、営業所間で行う点呼(以下「IT点呼」という。)の実施方法等に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。

1:IT点呼を行う営業所(以下「A営業所」という。)の運行管理者が、IT点呼を受ける運転者が所属する営業所(以下「B営業所」という。)の運転者に対しIT点呼を実施する際は、当該運転者の所属営業所名とIT点呼場所の確認をしている。

2:A営業所とB営業所間で実施するIT点呼については、1営業日のうち深夜を含む連続する18時間以内としている。

3:IT点呼を実施した場合、A営業所の運行管理者は、IT点呼実施後点呼記録表に記録するとともに、記録した内容を速やかにB営業所の運行管理者へ通知しており、通知を受けたB営業所の運行管理者は、通知のあった内容、A営業所の名称及びIT点呼実施者名を点呼記録表に記録し、双方の営業所において保存している。

4:IT点呼を実施する場合、B営業所の運行管理者は、A営業所の運行管理者が適切なIT点呼を実施できるよう、あらかじめ、IT点呼に必要な情報をA営業所の運行管理者に伝達している。

答:「適」=1、3、4 「不適」=2

1:正しい。IT点呼の際は、運転者の所属する営業所名及び運転者のIT点呼場所を確認する。

2:誤り。点呼は対面により行うことが原則であることから、IT点呼の実施は、1営業日のうち連続する16時間以内とする。

3:正しい。営業所間においてIT点呼を実施した場合、IT点呼実施営業所の運行管理者等は、点呼実施後、速やかに、その記録した内容を被IT点呼実施営業所の運行管理者等に通知し、通知を受けた当該運行管理者等は、IT点呼実施営業所の名称、IT点呼実施者の名前及び通知の内容を点呼簿へ記録し、保存する。

4:正しい。営業所間においてIT点呼を実施する場合、被IT点呼実施営業所の運行管理者等は、IT点呼実施営業所において適切なIT点呼が実施できるよう、あらかじめ、点呼に必要な情報をIT点呼実施営業所の運行管理者等に伝達する。


※法改正(IT点呼制度の対象拡大・要件緩和について)
1.運転者が所属するGマーク営業所又は車庫で実施することとされていたIT点呼について、遠隔地等においても運転者の所属する営業所以外の運行管理者により、IT点呼が実施できることとなった。
2.Gマーク営業所にのみ認められていたIT点呼が、Gマーク未取得の営業所でも一定の要件を満たす場合に限り認められることとなった。
3.酒気帯びの状況に関する測定結果の機器への記録・保存については「運行管理者の営業所の設置型端末」とされていたが、クラウド型の記録・保存についても認められることとなった。
(平成28年7月1日施行)

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