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H26-0-25

点呼の実施に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。

1:乗務前の点呼においては、運転者の健康状態や疲労の度合いを把握するだけではなく、疾病等を治療中の運転者については、定期的に通院しているか、医師の処方薬を飲んでいるか等を確認している。

2:点呼は、運行上やむを得ない場合は電話その他の方法によることも認められているが、営業所(輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所には該当しないものとする。)と離れた場所にある当該営業所の車庫から乗務を開始する運転者については、運行上やむを得ない場合に該当しないことから、電話により点呼を行うことはできない。

3:運行管理者は、事業者から運行の安全の確保に関する業務を行うため必要な権限を与えられているが、運行管理者の勤務体制上その業務のすべてを運行管理者が適切に行うことは困難である。したがって、点呼については、事業者が選任する運行管理者の補助者にすべて一任しており、当該補助者は、日々の点呼の実施による運行可否の判断やその記録及び当該記録の保存までを行い、これを運行管理者に報告している。

4:運転者が営業所を早朝に出庫する場合の乗務前の点呼については、運行管理者等が営業所に出勤していないため対面で実施できないことから、運行管理者等が営業所に出勤した後電話で実施している。

答:「適」=1、2 「不適」=3、4

1:正しい。乗務前の点呼において、運転者の健康状態や疲労の度合いを把握するだけではなく、疾病等を治療中の運転者については、定期的に通院しているか、医師の処方薬を飲んでいるか等を確認することは、適切な対応である。

2:正しい。点呼は、運行上やむを得ない場合は電話その他の方法によることも認められているが、営業所(輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所には該当しないものとする。)と離れた場所にある当該営業所の車庫から乗務を開始する運転者については、運行上やむを得ない場合に該当しないことから、電話により点呼を行うことはできない。

3:誤り。点呼については、運行管理者の補助者にその一部を行わせることができる。ただし全体の点呼の1/3以上は運行管理者が行わなければならない。

4:誤り。乗務前の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無並びに道路運送車両法の規定による日常点検整備又は定期点検整備の実施について報告を求め、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。運行管理者等が早朝に出勤していないことは、運行上やむを得ない場合には該当せず、点呼は対面で行わなければならない


※法改正(IT点呼制度の対象拡大・要件緩和について)
1.運転者が所属するGマーク営業所又は車庫で実施することとされていたIT点呼について、遠隔地等においても運転者の所属する営業所以外の運行管理者により、IT点呼が実施できることとなった。
2.Gマーク営業所にのみ認められていたIT点呼が、Gマーク未取得の営業所でも一定の要件を満たす場合に限り認められることとなった。
3.酒気帯びの状況に関する測定結果の機器への記録・保存については「運行管理者の営業所の設置型端末」とされていたが、クラウド型の記録・保存についても認められることとなった。
(平成28年7月1日施行)

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