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H25-2-5

一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の事業用自動車に係る運行記録計(道路運送車両の保安基準の規定に適合する運行記録計。以下同じ。)による記録についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1:事業者は、法令に定める事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を3年間保存しなければならない。

2:事業者は、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車に係る運転者の乗務について、運行記録計による記録を行わなければならない。

3:事業者は、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車に該当する被けん引自動車をけん引するけん引自動車である事業用自動車に係る運転者の乗務について、運行記録計による記録を行わなければならない。

4:事業者は、特別積合せ貨物運送に係る運行系統に配置する事業用自動車に係る運転者の乗務について、運行記録計による記録を行わなければならない。

答:1

1:誤り。事業者は、法令に定める事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。

2:正しい。事業者は、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車に係る運転者の乗務について、運行記録計による記録を行わなければならない。

3:正しい。事業者は、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車に該当する被けん引自動車をけん引するけん引自動車である事業用自動車に係る運転者の乗務について、運行記録計による記録を行わなければならない。

4:正しい。事業者は、特別積合せ貨物運送に係る運行系統に配置する事業用自動車に係る運転者の乗務について、運行記録計による記録を行わなければならない。


※法改正(運行記録計の装着義務付け対象の拡大について)
一般貨物自動車運送事業者等の事業用自動車のうち、運行記録計による記録及び当該記録の保存を行うことを義務付ける対象が「車両総重量が8t以上又は最大積載量が5t以上の普通自動車である事業用自動車」から「車両総重量が7t以上又は最大積載量が4t以上の普通自動車である事業用自動車」に拡大された。(新車:平成27年4月1日施行、その他:平成29年4月1日施行)

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