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H25-1-27

道路法による特殊車両通行許可(以下「特殊車両通行許可」という。)及び道路交通法による制限外許可(以下「制限外許可」という。)に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。

1:自動車の幅が2.5メートルの事業用トラックに、工作機械(分割不可能なもの。)を積載したところ、当該トラックの幅より左右ともに10センチメートルと僅かではあるが突出した状態になった。運行管理者は、突出量が僅かであることから特殊車両通行許可及び制限外許可を受ける必要はないと判断し、運転者に対して、当該工作機械の両端に赤い布を取り付ける等注意して運送するよう指示した。

2:自動車の高さが3.6メートルの事業用トラックに、建築部材を積載したところ、地上から当該建築部材の最も高い部分までの高さが3.8メートルであり、当該トラックの高さ3.6メートルを超えているが、道路法(車両制限令)による車両の高さの最高限度及び道路交通法による積載物の高さの制限を超えていないことから、運行管理者は、特殊車両通行許可及び制限外許可を受ける必要はないと判断し、運転者に対して、この状態で運送するよう指示した。

3:乗車定員2名、最大積載量が13,450キログラム、車両総重量が24,750キログラムの事業用トラックに、運転者2名(交替運転者を含む。)を乗車させ、13,200キログラムの建築部材を積載した状態で重量を計測したところ、24,500キログラムであった。運行管理者は、この重量が当該トラックの車両総重量24,750キログラムを超えていないため、どのような道路でも通行できることから、当該運送については特殊車両通行許可及び制限外許可を受ける必要はないと考え、通行する道路については運転者の判断に任せ、特に指示はしなかった。

4:自動車の長さが10.5メートルの事業用トラックに、全長が12メートルの建築部材(分割不可能なもの。)を積載したところ、建築部材の一部が当該トラックの車体の後端より1.5メートル突出した状態となった。運行管理者は、この状態は道路法(車両制限令)による車両の長さの最高限度及び道路交通法による積載物の大きさ及び積載の方法の制限を超えていないことから、特殊車両通行許可及び制限外許可を受けず運行させることにした。

答:「適」=2 「不適」=1、3、4

1:誤り。積載物は、自動車の車体の左右からはみ出すような方法で積載してはならないと規定されている。この運送には特殊車両通行許可及び制限外許可を受ける必要がある。

2:正しい。積載物の高さは、3.8メートルからその自動車の積載をする場所の高さを減じたものを超えてはならない。この運送には特殊車両通行許可及び制限外許可を受ける必要はない。

3:誤り。運行管理者は、当該貨物自動車運送事業に係る主な道路の状況その他の事業用自動車の運行に関する状況、その状況の下において事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に対して適切な指導及び監督をしなければならない。

4:誤り。積載物は、自動車の車体の前後から自動車の長さの十分の一の長さを超えてはみ出すような方法で積載してはならないと規定されている。この運行には特殊車両通行許可及び制限外許可を受ける必要がある。

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