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H25-1-24

点呼に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。

1:運転者は、事業用トラックの乗務について、疲労等により安全な運転をすることができないおそれがあるとき及び酒気を帯びた状態にあるときは、事業者に申し出ることとされている。したがって、運転者は、点呼において運行管理者からこれらに該当しているか否かについて報告を求められても、既に事業者に申し出ている場合には、運行管理者に申し出る必要はない。

2:乗務前の点呼における酒気帯びの有無を確認するため、アルコール検知器を使用しなければならないとされているが、アルコール検知器を使用する理由は、身体に保有しているアルコールの程度を測定し、道路交通法で定める呼気1リットル当たり0.15ミリグラム以上であるか否かを判定するためである。

3:荷主から依頼のあった運送が、深夜の時間帯に長距離走行となることから、運行管理者は、当該運送については交替運転者を同乗させることとした。出庫時から運転を開始する運転者に対する乗務前の点呼については、所属する営業所において対面により行い、出庫時から同乗する交替運転者の乗務前の点呼については、あらかじめ運転を交替する地点として指示した地点において、交替運転者が運転を開始する前にテレビ機能付き携帯電話及び車載されているアルコール検知器を使用して、健康状態、酒気帯びの有無等の報告、確認を行った。

4:運行管理者が乗務前の点呼において運転者に対し、疲労等により安全な運転をすることができないおそれがあるかどうかの報告を求めたところ、「体調に問題はなく、運転に支障はない。」との報告を受けたが、運転者の動作等がいつもと違うように感じられたので、運行管理者は、当該運転者の声、動作、顔色等をさらに注意深く観察するなどして確認したところ、安全な運転に支障がない状態であることが確認できたので乗務させた。

答:「適」=4 「不適」=1、2、3

1:誤り。運転者は、点呼において酒気帯びの有無や疾病・疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無等について報告を求められたときは、既に事業者に申し出ている場合であっても、運行管理者に申し出なければならない

2:誤り。乗務前の点呼における酒気帯びの有無を確認するため、アルコール検知器を使用しなければならないとされているが、アルコール検知器を使用する理由は、身体に保有しているアルコールの程度を測定し、道路交通法で定める呼気1リットル当たり0.15ミリグラム以上であるか否かは問わない

3:誤り。出庫時から同乗する交替運転者の乗務前の点呼についても、所属する営業所において対面により行わなければならない

4:正しい。運行管理者が、当該運転者の声、動作、顔色等をさらに注意深く観察するなどして確認し、安全な運転に支障がない状態であることが確認できてから乗務させたことは適切な対応である。

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