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H24-1-4

貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対する乗務前の点呼に関する次の文中、A、B、C、Dに入るべき字句の組合せとして、正しいものはどれか。

貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により点呼を行い、次に掲げる事項について[ A ]を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために[ B ]をしなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。
一 [ C ]の有無
二 [ D ]その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
三 道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検の実施又はその確認

1:A=報告 B=適切な助言 C=酒気帯び D=疾病、疲労

2:A=意見 B=必要な指示 C=疾病、疲労 D=酒気帯び

3:A=意見 B=適切な助言 C=疾病、疲労 D=酒気帯び

4:A=報告 B=必要な指示 C=酒気帯び D=疾病、疲労

答:4

貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により点呼を行い、次に掲げる事項について[報告]を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために[必要な指示]をしなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。
一 [酒気帯び]の有無
二 [疾病、疲労]その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
三 道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検の実施又はその確認


※法改正(IT点呼制度の対象拡大・要件緩和について)
1.運転者が所属するGマーク営業所又は車庫で実施することとされていたIT点呼について、遠隔地等においても運転者の所属する営業所以外の運行管理者により、IT点呼が実施できることとなった。
2.Gマーク営業所にのみ認められていたIT点呼が、Gマーク未取得の営業所でも一定の要件を満たす場合に限り認められることとなった。
3.酒気帯びの状況に関する測定結果の機器への記録・保存については「運行管理者の営業所の設置型端末」とされていたが、クラウド型の記録・保存についても認められることとなった。
(平成28年7月1日施行)

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