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H22-2-9

自動車の登録等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1:登録自動車について所有者の氏名又は名称若しくは住所に変更があったときは、所有者は、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。

2:登録自動車の所有者は、当該自動車の使用者が道路運送車両法第54条第2項又は第54条の2(整備命令等)第6項の規定により自動車の使用の停止を命ぜられ、同法第69条(自動車検査証の返納等)第2項の規定により自動車検査証を返納したときは、遅滞なく、当該自動車登録番号標及び封印を取り外し、自動車登録番号標について、国土交通大臣の領置を受けなければならない。

3:登録自動車の所有者は、自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日から15日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。

4:自動車の所有者は、当該自動車の使用の本拠の位置に変更があったときは、法令で定める場合を除き、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

答:1

1:誤り。登録自動車について所有者の氏名又は名称若しくは住所に変更があったときは、所有者は、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

2:正しい。登録自動車の所有者は、当該自動車の使用者が道路運送車両法第54条第2項又は第54条の2(整備命令等)第6項の規定により自動車の使用の停止を命ぜられ、同法第69条(自動車検査証の返納等)第2項の規定により自動車検査証を返納したときは、遅滞なく、当該自動車登録番号標及び封印を取り外し、自動車登録番号標について、国土交通大臣の領置を受けなければならない。

3:正しい。登録自動車の所有者は、自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日から15日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。

4:正しい。自動車の所有者は、当該自動車の使用の本拠の位置に変更があったときは、法令で定める場合を除き、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

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