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H22-2-8

一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の運行管理者等の選任に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1:事業者は、30両未満の運行車の運行を管理する営業所又は5両以上30両未満の事業用自動車(運行車及び被けん引自動車を除く。)の運行を管理する営業所において、1名以上の運行管理者を選任しなければならない。

2:事業者は、30両以上の事業用自動車(被けん引自動車を除く。)の運行を管理する営業所において、その運行を管理する事業用自動車(被けん引自動車を除く。)の数を30で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に1を加算して得た数以上の運行管理者を選任しなければならない。

3:一の営業所において複数の運行管理者を選任する事業者は、運行管理者の業務を統括する運行管理者(統括運行管理者)を選任することができる。

4:事業者は、所定の運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が認定する講習を修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者(補助者)を選任することができる。

答:3

1:正しい。事業者は、30両未満の運行車の運行を管理する営業所又は5両以上30両未満の事業用自動車(運行車及び被けん引自動車を除く。)の運行を管理する営業所において、1名以上の運行管理者を選任しなければならない。

2:正しい。事業者は、30両以上の事業用自動車(被けん引自動車を除く。)の運行を管理する営業所において、その運行を管理する事業用自動車(被けん引自動車を除く。)の数を30で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に1を加算して得た数以上の運行管理者を選任しなければならない。

3:誤り。一の営業所において複数の運行管理者を選任する事業者は、運行管理者の業務を統括する運行管理者(統括運行管理者)を選任しなければならない

4:正しい。事業者は、所定の運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が認定する講習を修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者(補助者)を選任することができる。


※法改正(5両未満の保有車両で事業を運営する者への運行管理者選任の義務付け)
特殊な輸送等の場合を除き、全てのトラック事業者の営業所において、運行管理者を1名以上選任することが義務付けられた。(平成25年5月1日施行)

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