道路交通法令に定める信号機の信号の意味等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1:信号機の表示する信号の種類が赤色の灯火のときは、交差点において既に右折している自動車は、青色の灯火により進行することができることとされている自動車に優先して進行することができる。
2:車両等は、信号機の表示する信号の種類が赤色の灯火の点滅のときは、停止位置において一時停止しなければならない。
3:車両等は、信号機の表示する信号の種類が黄色の灯火のときは、停止位置をこえて進行してはならない。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。
4:車両等は、信号機の表示する信号の種類が赤色の灯火のときは、停止位置をこえて進行してはならない。ただし、交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができる。
答:1
1:誤り。信号機の表示する信号の種類が赤色の灯火のときは、交差点において既に右折している自動車は、青色の灯火により進行することができることとされている自動車の進行妨害をしてはならない。
2:正しい。車両等は、信号機の表示する信号の種類が赤色の灯火の点滅のときは、停止位置において一時停止しなければならない。
3:正しい。車両等は、信号機の表示する信号の種類が黄色の灯火のときは、停止位置をこえて進行してはならない。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。
4:正しい。車両等は、信号機の表示する信号の種類が赤色の灯火のときは、停止位置をこえて進行してはならない。ただし、交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができる。