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H21-1-5

一般貨物自動車運送事業者が自動車事故報告規則に基づき、国土交通大臣に報告しなければならないものとしての次の記述のうち、報告を要しないものはどれか。

1:運転者が心筋梗塞により、事業用自動車の運転を継続することができなくなった。

2:事業用自動車が右折の際、原動機付自転車と衝突し、原動機付自転車の運転者に通院による30日間の医師の治療を要する傷害を生じさせた。

3:事業用自動車が走行中、動力伝達装置(クラッチ)の故障により運行できなくなった。

4:事業用自動車がガードレールに衝突し、積載していた高圧ガスの一部が漏洩した。

答:2

1:誤り。運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなった場合には、自動車事故報告規則に基づき国土交通大臣に報告しなければならない

2:正しい。死者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行令 第五条第二号 又は第三号 に掲げる傷害を受けた者をいう。)を生じた場合には、自動車事故報告規則に基づき国土交通大臣に報告しなければならない。

3:誤り。自動車の装置(道路運送車両法 第四十一条 各号に掲げる装置をいう。)の故障により、自動車が運行できなくなった場合には、自動車事故報告規則に基づき国土交通大臣に報告しなければならない。

4:誤り。事業用自動車に積載された高圧ガスの全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいした場合には、自動車事故報告規則に基づき国土交通大臣に報告しなければならない。

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