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H20-2-12

道路運送車両の保安基準及びその細目を定める告示に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1:貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の自動車には、24時間以上の継続した時間内における瞬間速度等を自動的に記録することができるなど告示で定める基準に適合する運行記録計を備えなければならない。

2:貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のものの原動機には、自動車が時速90キロメートルを超えて走行しないよう燃料の供給を調整し、かつ、自動車の速度の制御を円滑に行うことができるものとして告示で定める基準に適合する速度抑制装置を備えなければならない。

3:車両総重量が20トン以上のセミトレーラをけん引するけん引自動車には、灯光の色が黄色であって点滅式の灯火(黄色回転灯)を備えることができる。

4:自動車に備えなければならない非常信号用具は、夜間200メートルの距離から確認できる赤色の灯光を発するものでなければならない。

答:3

1:正しい。貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の自動車には、24時間以上の継続した時間内における瞬間速度等を自動的に記録することができるなど告示で定める基準に適合する運行記録計を備えなければならない。

2:正しい。貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のものの原動機には、自動車が時速90キロメートルを超えて走行しないよう燃料の供給を調整し、かつ、自動車の速度の制御を円滑に行うことができるものとして告示で定める基準に適合する速度抑制装置を備えなければならない。

3:誤り。灯光の色が黄色であって点滅式の灯火(黄色回転灯)を備えることができるのは、道路維持作業用自動車のみである。

4:正しい。自動車に備えなければならない非常信号用具は、夜間200メートルの距離から確認できる赤色の灯光を発するものでなければならない。


※法改正(運行記録計の装着義務付け対象の拡大について)
一般貨物自動車運送事業者等の事業用自動車のうち、運行記録計による記録及び当該記録の保存を行うことを義務付ける対象が「車両総重量が8t以上又は最大積載量が5t以上の普通自動車である事業用自動車」から「車両総重量が7t以上又は最大積載量が4t以上の普通自動車である事業用自動車」に拡大された。(新車:平成27年4月1日施行、その他:平成29年4月1日施行)

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