一般貨物自動車運送事業者が自動車事故報告規則に基づき国土交通大臣に報告しなければならないものとしての次の記述のうち、報告を要しないものはどれか。
1:事業用自動車が動力伝達装置の故障により運行できなくなった。
2:事業用自動車が踏切において鉄道車両と接触したが、負傷者は生じなかった。
3:事業用自動車が走行中、出会い頭による衝突事故を起こし、双方の乗員4名に14日から30日間の通院による医師の治療を要する傷害が生じた。
4:運転者がくも膜下出血により、事業用自動車の運転を継続することができなくなった。
答:3
1:誤り。自動車の装置(道路運送車両法 第四十一条 各号に掲げる装置をいう。)の故障により、自動車が運行できなくなった場合には、自動車事故報告規則に基づき国土交通大臣に報告しなければならない。
2:誤り。事業用自動車が踏切において鉄道車両と衝突し、若しくは接触した場合には、自動車事故報告規則に基づき国土交通大臣に報告しなければならない。
3:正しい。死者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行令 第五条第二号 又は第三号 に掲げる傷害を受けた者をいう。)を生じた場合には、自動車事故報告規則に基づき国土交通大臣に報告しなければならないが、通院による治療で済む場合は報告の必要がない。
4:誤り。運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなった場合には、自動車事故報告規則に基づき国土交通大臣に報告しなければならない。