一般貨物自動車運送事業の運行管理者の業務として、次の記述のうち、法令に定めのないものはどれか。
1:法令の規定により設けられている休憩又は睡眠のために利用することができる施設を適切に管理すること。
2:運行管理者の職務及び権限並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の処理基準に関する規程(運行管理規程)を定めること。
3:一般貨物自動車運送事業者に対し、事業用自動車の運行の安全の確保に関し必要な事項について助言を行うことができる。
4:車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車に備えられている運行記録計により、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を記録することのできないものを運行の用に供さないこと。
答:2
1:正しい。法令の規定により設けられている休憩又は睡眠のために利用することができる施設を適切に管理することは、運行管理者の業務である。
2:誤り。運行管理者の職務及び権限並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の処理基準に関する規程(運行管理規程)を定めることは、一般貨物自動車運送事業者の業務である。
3:正しい。一般貨物自動車運送事業者に対し、事業用自動車の運行の安全の確保に関し必要な事項について助言を行うことは、運行管理者の業務である。
4:正しい。車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車に備えられている運行記録計により、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を記録することのできないものを運行の用に供さないことは、運行管理者の業務である。
※法改正(運行記録計の装着義務付け対象の拡大について)
一般貨物自動車運送事業者等の事業用自動車のうち、運行記録計による記録及び当該記録の保存を行うことを義務付ける対象が「車両総重量が8t以上又は最大積載量が5t以上の普通自動車である事業用自動車」から「車両総重量が7t以上又は最大積載量が4t以上の普通自動車である事業用自動車」に拡大された。(新車:平成27年4月1日施行、その他:平成29年4月1日施行)