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H19-2-12

道路運送車両の保安基準に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1:自動車の前面ガラス及び側面ガラス(告示で定める部分を除く。)には、保安基準第29条(窓ガラス)に規定されたもの以外のものが装着され、はり付けられ、塗装され、又は刻印されていてはならない。

2:貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のものの原動機には、自動車が時速100キロメートルを超えて走行しないよう燃料の供給を調整し、かつ、自動車の速度の制御を円滑に行うことができるものとして告示で定める基準に適合する速度抑制装置を備えなければならない。

3:貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の自動車には、24時間以上の継続した時間内における瞬間速度等を自動的に記録することができるなど告示で定める基準に適合する運行記録計を備えなければならない。

4:自動車(二輪自動車、特殊自動車、被けん引自動車を除く。)には、非常時に灯光を発することにより他の交通に警告することができ、かつ、安全な運行を妨げないものとして、灯光の色、明るさ、備付け場所等に関し告示で定める基準に適合する非常信号用具を備えなければならない。

答:2

1:正しい。自動車の前面ガラス及び側面ガラス(告示で定める部分を除く。)には、保安基準第29条(窓ガラス)に規定されたもの以外のものが装着され、はり付けられ、塗装され、又は刻印されていてはならない。

2:誤り。貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のものの原動機には、自動車が時速90キロメートルを超えて走行しないよう燃料の供給を調整し、かつ、自動車の速度の制御を円滑に行うことができるものとして告示で定める基準に適合する速度抑制装置を備えなければならない。

3:正しい。貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の自動車には、24時間以上の継続した時間内における瞬間速度等を自動的に記録することができるなど告示で定める基準に適合する運行記録計を備えなければならない。

4:正しい。自動車(二輪自動車、特殊自動車、被けん引自動車を除く。)には、非常時に灯光を発することにより他の交通に警告することができ、かつ、安全な運行を妨げないものとして、灯光の色、明るさ、備付け場所等に関し告示で定める基準に適合する非常信号用具を備えなければならない。


※法改正(運行記録計の装着義務付け対象の拡大について)
一般貨物自動車運送事業者等の事業用自動車のうち、運行記録計による記録及び当該記録の保存を行うことを義務付ける対象が「車両総重量が8t以上又は最大積載量が5t以上の普通自動車である事業用自動車」から「車両総重量が7t以上又は最大積載量が4t以上の普通自動車である事業用自動車」に拡大された。(新車:平成27年4月1日施行、その他:平成29年4月1日施行)

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