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H18-2-20

労働基準法の賃金に関する次の記述のうち、法令に定めのないものはどれか。

1:賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

2:賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金については、この限りでない。

3:使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。

4:労働者の責に帰すべき事由による休業の場合においても、使用者は休業期間中6ヵ月間を限度として当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

答:4

1:正しい。賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

2:正しい。賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金については、この限りでない。

3:正しい。使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。

4:誤り。労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合において、療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。

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