Home > 道路交通法関係 > H18-1-16

H18-1-16

道路交通法の規定に基づき、交通事故を起こした場所を管轄する警察署長が行う運転免許の効力の仮停止(以下「仮停止」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1:車両等(軽車両を除く。)の運転者が交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合において、道路交通法第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定(直ちに車両等の運転を中止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じること。)に違反したときは、その者に対し、仮停止をすることができる。

2:道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態にあったものが、交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたときは、その者に対し、仮停止をすることができる。

3:運転免許を受けたものに対し仮停止をするときの期間は、当該運転免許を受けた者に仮停止通知書を送付した日から起算して15日を経過する日までとする。

4:運転免許を受けた者に対し仮停止をしたときは、当該処分をした日から起算して5日以内に、当該処分を受けた者に対し弁明の機会を与えなければならない。

答:3

1:正しい。車両等(軽車両を除く。)の運転者が交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合において、道路交通法第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定(直ちに車両等の運転を中止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じること。)に違反したときは、その者に対し、仮停止をすることができる。

2:正しい。道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態にあったものが、交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたときは、その者に対し、仮停止をすることができる。

3:誤り。運転免許を受けた者に対し仮停止をするときの期間は、当該交通事故を起こした日から起算して30日を経過する日までとする。

4:正しい。運転免許を受けた者に対し仮停止をしたときは、当該処分をした日から起算して5日以内に、当該処分を受けた者に対し弁明の機会を与えなければならない。

スポンサーリンク

Home > 道路交通法関係 > H18-1-16

Page Top

© 2011-2023 過去問.com