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H17-2-13

道路交通法に定める用語の意義に関する下記のA・B・C・Dの記述について、その意義に該当する用語の組合せとして、次のうち正しいものはどれか。

A 車両の通行の用に供するため縁石線若しくはさくその他これに類する工作物又は道路標示によって区画された道路の部分をいう。

B 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。

C 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によって区画されたものをいう。

D 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運行する車であって、原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの以外のものをいう。

1:A=車両通行帯 B=進路変更 C=安全地帯 D=自動車

2:A=車道 B=追越し C=路側帯 D=自動車

3:A=車道 B=進路変更 C=路側帯 D=車両

4:A=車両通行帯 B=追越し C=安全地帯 D=車両

答:2

A 車道とは、車両の通行の用に供するため縁石線若しくはさくその他これに類する工作物又は道路標示によって区画された道路の部分をいう。

B 追越しとは、車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。

C 路側帯とは、歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によって区画されたものをいう。

D 自動車とは、原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運行する車であって、原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの以外のものをいう。

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