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H17-1-13

道路交通法に定める用語の意義に関する下記のA・B・C・Dの記述について、その意義に該当する用語の組合せとして、次のうち正しいものはどれか。

A 高速自動車国道又は自動車専用道路の本線車線により構成する車道をいう。

B 車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいう。

C 十字路、丁字路その他2以上の道路が交わる場合における当該2以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。

D 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあるこという。

1:A=車両通行帯 B=進路変更 C=導流体 D=駐車

2:A=本線車道 B=進行妨害 C=交差点 D=駐車

3:A=車両通行帯 B=進行妨害 C=導流体 D=停車

4:A=本線車道 B=進路変更 C=交差点 D=停車

答:2

A 本線車道とは、高速自動車国道又は自動車専用道路の本線車線により構成する車道をいう。

B 進行妨害とは、車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいう。

C 交差点とは、十字路、丁字路その他2以上の道路が交わる場合における当該2以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。

D 駐車とは、車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあるこという。

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