道路運送車両の保安基準に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1:貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が7,000キログラムのものの後面には、道路運送車両の保安基準に適合する後部反射器及び大型後部反射器を備えなければならない。
2:自動車に備える非常信号用具は、夜間200メートルの距離から確認できる黄色の灯光を発するものでなければならない。
3:貨物の運送の用に供する普通自動車であって、最大積載量が4,250キログラムで車両総重量が8,300キログラムの自動車には、道路運送車両の保安基準に適合する運行記録計を備えなければならない。
4:自動車の前面ガラス及び側面ガラス(告示で定める部分を除く。)には、道路運送車両の保安基準第29条(窓ガラス)に規定されたもの以外のものがはり付け等されていてはならない。
答:2
1:正しい。貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が7,000キログラム以上のものの後面には、道路運送車両の保安基準に適合する後部反射器及び大型後部反射器を備えなければならない。
2:誤り。自動車に備える非常信号用具は、夜間200メートルの距離から確認できる赤色の灯光を発するものでなければならない。
3:正しい。貨物の運送の用に供する普通自動車であって、最大積載量が5,000キログラム以上又は車両総重量が8,000キログラム以上の自動車には、道路運送車両の保安基準に適合する運行記録計を備えなければならない。
4:正しい。自動車の前面ガラス及び側面ガラス(告示で定める部分を除く。)には、道路運送車両の保安基準第29条(窓ガラス)に規定されたもの以外のものがはり付け等されていてはならない。
※法改正(運行記録計の装着義務付け対象の拡大について)
一般貨物自動車運送事業者等の事業用自動車のうち、運行記録計による記録及び当該記録の保存を行うことを義務付ける対象が「車両総重量が8t以上又は最大積載量が5t以上の普通自動車である事業用自動車」から「車両総重量が7t以上又は最大積載量が4t以上の普通自動車である事業用自動車」に拡大された。(新車:平成27年4月1日施行、その他:平成29年4月1日施行)