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H17-1-9

自動車の登録等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1:登録自動車の所有者は、自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日から15日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。

2:自動車の使用者は、自動車の使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。

3:自動車は、法令で定めるところにより、自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号を見やすいように表示しなければ、運行の用に供してはならない。

4:何人も、国土交通大臣若しくは道路運送車両法の規定により国土交通大臣から委託を受けた者が取付けをした封印又はこれらの者が封印の取付けをした自動車登録番号標は、これを取り外してはならない。ただし、法令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない。

答:2

1:正しい。登録自動車の所有者は、自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日から15日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。

2:誤り。自動車の所有者は、自動車の使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

3:正しい。自動車は、法令で定めるところにより、自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号を見やすいように表示しなければ、運行の用に供してはならない。

4:正しい。何人も、国土交通大臣若しくは道路運送車両法の規定により国土交通大臣から委託を受けた者が取付けをした封印又はこれらの者が封印の取付けをした自動車登録番号標は、これを取り外してはならない。ただし、法令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない。


※法改正(ナンバープレートの表示義務の明確化について)
従前の道路運送車両法において、ナンバープレートは見やすいように表示しなければならないこととされていたが、平成28年4月1日以降、ナンバープレートについて、カバー等で被覆すること、シール等を貼り付けること、汚れた状態とすること、回転させて表示すること、折り返すこと等が明確に禁止されることとなった。
また、平成33年4月1日以降に初めて登録を受ける自動車等のナンバープレートについては、一定範囲の上下向き・左右向きの角度によらなければならないこと、フレーム・ボルトカバーを取り付ける場合は一定の大きさ以下のものでなければならないこととなる。(平成28年4月1日施行)

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