一般貨物自動車運送事業の運行管理者の業務に関する次の記述のうち、法令に定めのないものはどれか。
1:一般貨物自動車運送事業者により運転者として選任された者以外の者に事業用自動車を運転させないこと。
2:運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、当該運転者と交替するための運転者を配置すること。
3:一般貨物自動車運送事業者に対し、事業用自動車の運行の安全の確保に関し必要な事項について助言を行うこと。
4:運行管理者の職務及び権限並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の処理基準に関する規程(運行管理規程)を定めること。
答:4
1:正しい。一般貨物自動車運送事業者により運転者として選任された者以外の者に事業用自動車を運転させないことは、運行管理者の業務である。
2:正しい。運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるとき、あらかじめ、当該運転者と交替するための運転者を配置することは、運行管理者の業務である。
3:正しい。一般貨物自動車運送事業者に対し、事業用自動車の運行の安全の確保に関し必要な事項について助言を行うことは、運行管理者の業務である。
4:誤り。運行管理者の職務及び権限並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の処理基準に関する規程(運行管理規程)を定めることは、一般貨物自動車運送事業者の業務である。