【法令】製造の方法(技術上の基準)
製造の方法に係る技術上の基準は、冷凍則第9条から例年1問出題されます。覚えることが少なく難易度は低いので、こうした易しい問題を取りこぼさないようにしましょう。
冷凍則第9条は第1号から第4号までありますが、当サイトで収録している令和5年度~平成21年度において、第4号が出題されたことはありません。
- 安全弁の止め弁(冷凍則第9号第1号)
- 異常の有無の点検(冷凍則第9号第2号)
- 修理又は清掃(冷凍則第9号第3号)
- バルブに対する措置(冷凍則第9号第4号)※出題されていない
つまり、安全弁の止め弁、異常の有無の点検、修理又は清掃から、それぞれ1つずつ出題(平成22年度のみ修理又は清掃から2つ出題)されるという極めて覚え甲斐のある設問です。
もちろん、出題傾向を気にするまでもありません(毎回出題されるので)。
- 安全弁の止め弁
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安全弁に付帯した止め弁は、原則として常に全開です。例外は「安全弁の修理又は清掃のため特に必要な場合」のみで、運転停止中は例外になりません。「運転停止中に閉止」は誤りです(よく出ます)。
- 異常の有無の点検
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製造施設の異常の有無を点検するのは1日1回です。例外は規定されていませんので、「自動運転は1か月に1回」「認定指定設備は1か月に1回」は誤りです(よく出ます)。
- 修理又は清掃
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もし、この設問で間違えるとしたら、規定が細かく分かれている修理又は清掃(以下、修理等)が多くなりそうです。言い回しに騙されないよう注意しましょう。
- 作業計画と作業責任者を定め、作業計画に従って行わなければならない
- 誤:清掃のみを行うときは、作業計画及び作業の責任者を定めていない
⇒ 修理と清掃のいずれも作業計画と作業責任者を定める必要がある - 誤:作業計画に従い作業を行えば、作業責任者を定めなくてもよい
⇒ 作業計画と作業責任者は両方定める必要がある - 誤:冷媒ガスが不活性ガスの場合、作業計画を定めなくてもよい
⇒ 冷媒ガスの種類に関係なく、作業計画と作業責任者は定める必要がある - 作業責任者の監視の下に行うか、異常があったときに直ちに作業責任者に通報するための措置を講じて行わなければならない
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注意
「作業責任者の監視下」「異常時に作業責任者へ通報する措置を講じる」のいずれか一方で作業を行えばよいことになります。
- 正:作業責任者の監視の下に行った
- 正:作業の責任者の監視の下で行うことができなかったので、異常があったときに直ちにその旨をその責任者に通報するための措置を講じて行った
- 可燃性ガス又は毒性ガスでは、危険を防止するための措置を講じなければならない
いかにも出題側が好みそうな規定ですが、なぜか出題されていません。いつ出題されてもおかしくないので、一応は頭の隅に入れておきましょう。
- 冷媒設備を開放して修理等をするときは、開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講じなければならない
- 誤:不活性ガスの場合は、その開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講じないで行うことができる
⇒ ガスの種類に関係なく漏えい防止措置は必要
- 修理等が終了したときは、冷媒設備が正常に作動することを確認した後でなければ高圧ガスの製造をしてはならない
平成30年度に一度出題されただけで、誤りパターンはありません。当たり前すぎるから?