【法令】高圧法の目的と高圧ガスの定義
平成28年度~令和5年度まで、高圧ガス保安法の目的が1つ、高圧ガスの定義が2つで出題されています。
古い過去問では、高圧ガス保安法の適用除外(法第3条)、製造施設に異常があった場合の帳簿(冷凍則第65条)も出題されていますが、直近の傾向を重視すべきでしょう。
高圧ガス保安法の目的(法第1条)
法第1条を分解すると、以下の4つが規定されています。
- 高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費を規制
- 容器の製造及び取扱を規制
- 民間事業者による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進
- 高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進
この中から出題されるわけですが、ひねった出題はされておらず、「~のみを定めている」「~ことは定めていない」といった限定・否定の選択肢は誤りになっています(令和5年度まで)。
高圧ガスの定義(法第2条)
法第2条は、第1号で圧縮ガス、第2号で圧縮アセチレンガス、第3号で液化ガス、第4号で政令指定液化ガス(液化シアン化水素、液化ブロムメチル、液化酸化エチレン)を定めていますが、出題されるのは圧縮ガスと液化ガスです。
高圧ガスの条件(圧縮ガス・液化ガス) | |
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圧縮ガス |
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液化ガス |
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誤りパターンの特徴
圧縮ガス・液化ガスのどちらにおいても、②の条件に合致して(この時点で高圧ガス確定)、①の条件に合致しない誤りパターンが出題されやすいです。②を覚えていれば引っかかりません。
圧縮ガスの出題例(誤)
温度35度において圧力が1メガパスカル(②に合致)となる圧縮ガスであって、現にその圧力が0.9メガパスカル(①に合致しない)のものは高圧ガスではない
⇒ ②に合致するので高圧ガス
液化ガスの出題例(誤)
圧力が0.2メガパスカルとなる場合の温度が30度(②に合致)である液化ガスであって、常用の温度において圧力が0.1メガパスカル(①に合致しない)であるものは高圧ガスではない
⇒ ②に合致するので高圧ガス