【法令】第二種製造者(全般)

第二種製造者の法令出題は、全体を通じて少なく例年1問です(他の問題に一部混ざることはある)。

しかも、文章で何となく正誤を判断できる難易度の低さから、勉強がおろそかになりがちですが、1問は1問なので確実に取りましょう。

  • 製造の届出(法第5条第2項)
  • 製造設備の冷凍能力(法第5条第2項第2号、令第4条)
  • 技術上の基準への適合(法第12条、冷凍則第14条)
  • 施設等の変更(法第14条)
  • 冷凍保安責任者(法第27条の4第1項第2号)
  • 定期自主検査(法第35条の2、冷凍則第44条)

直近10年の出題傾向

届出 冷凍能力 基準適合 変更 保安責任者 自主検査
令和5年度
令和4年度
令和3年度
令和2年度
令和元年度
平成30年度
平成29年度
平成28年度
平成27年度
平成26年度

このほか、危険時の措置及び届出(法第36条、冷凍則第45条)が、平成23年度に出題されています。最近の出題はありませんが、念のため条文に目を通すくらいはすべきです。

製造の届出

第二種製造者は、製造開始の日の20日前までに届け出る必要があります。製造開始後(遅滞なく、製造開始の日から30日以内など)は誤りです。届け出るタイミング以外の出題はありません(令和5年度まで)。

製造設備の冷凍能力

下表で「届出」の部分が第二種製造者です。

3t未満 3t~5t未満 5t~20t未満 20t~50t未満 50t以上
第一種ガス(※) 適用除外 届出 許可
難燃性以外のフルオロカーボン・アンモニア 適用除外 届出 許可
その他のガス 適用除外 届出 許可

※ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素、難燃性フルオロカーボン、空気

注意

フルオロカーボンの「不活性のもの」は、令和3年10月27日の改正で「難燃性を有するものとして経済産業省令で定める燃焼性の基準に適合するもの」に変わりました(表中では難燃性として表記)。

上表でわかるとおり、「高圧ガスの種類に関係なく」は誤りです。また、難燃性(以前の不活性)のフルオロカーボンは20t~50t未満難燃性以外(以前の不活性以外)のフルオロカーボンは5t~50t未満で第二種製造者に該当します。

技術上の基準への適合

第二種製造者であっても、技術上の基準には従わなければなりません「定めはない」は誤りです。なお、気密試験(冷凍則第14条第1号)に関する出題がよく出ますが、誤り問題は確認されていません(令和5年度まで)。

冷凍保安規則
第十四条 法第十二条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 製造設備の設置又は変更の工事を完成したときは、酸素以外のガスを使用する試運転又は許容圧力以上の圧力で行う気密試験(空気を使用するときは、あらかじめ、冷媒設備中にある可燃性ガスを排除した後に行うものに限る。)を行った後でなければ製造をしないこと。
~省略~

施設等の変更

第二種製造者であっても、製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、軽微な変更を除き、あらかじめ都道府県知事に届け出なければなりません。出題は少なく「届け出るべき定めはない」は誤りです。

冷凍保安責任者

第二種製造者には、冷凍保安責任者及び代理者を選任すべき者と選任の必要がない者があります。その詳細は問われず単純な出題になっており、すべての第二種製造者は、冷凍保安責任者を選任しなくてよい」は誤りです。

定期自主検査

第二種製造者には、製造施設について定期自主検査をすべき者と必要のない者があります。こちらも詳細は問われず単純な出題になっており、すべての第二種製造者は、製造施設について定期自主検査を行う必要はない」は誤りです。