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危険物取扱者について

危険物取扱者とは

■消防法に基づく国家資格である。
■危険物の取扱い、またはその取扱いに立ち会うためにはこの資格が必要となる。
■免状は甲種、乙種、丙種の三種類があり、乙種では取扱うことができる危険物により第1類~第6類に分類される。
□甲種:全ての種類の危険物の取扱いと立会いができる。
□乙種:保持する類の危険物の取扱いと立会いができる。
□丙種:危険物のうちガソリン、灯油、軽油などの指定されたものの取扱いができるが、立会いはできない。
■乙種第4類は、引火性液体(ガソリン、灯油、軽油、エタノールなど)の取扱いと立会いを行うことができ、各類の中で取得者数及び社会的需要が最も多い。

危険物取扱者試験について

■試験は、都道府県知事から委託を受けた各都道府県の消防試験研究センターが実施している。
■試験日は受験する地域により異なる。
■乙種の試験では、受験資格に制限はない。
■乙種第4類の試験は、マーク・カードを使う筆記試験のみで、五肢択一式である。
■試験科目ごとの成績が、それぞれ60%以上の成績を修めた場合に合格となる。
■乙種第4類の合格率は、令和2年度が39.4%、令和3年度が36.1%であった。

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