消防法において、「固形アルコールその他1気圧において引火点が40度未満のもの」として定義されている危険物の品名は、次のうちどれか。
1:動植物油類
2:有機過酸化物
3:特殊引火物
4:引火性固体
5:アルコール類
答:4
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覚えよう!
法別表第1備考において、「引火性固体とは、固形アルコールその他1気圧において引火点が40度未満のものをいう」と定義されている。引火性固体は、第2類(可燃性固体)に分類される。
なお、動植物油類、特殊引火物、アルコール類は第4類(引火性液体)に分類され、有機過酸化物は第5類(自己反応性物質)に分類される。