「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の適用を受けるためには、適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければならない。
この文章が正しいか誤っているか答えなさい。
答:誤り
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の適用を受けるための、合計所得金額による制限はない。
住宅ローン控除の適用を受けるためには、適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければならない。
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