会社員の杉田直樹さんが契約している普通傷害保険の主な内容は、下記<資料>のとおりである。次の1~3のケース(該当者は杉田直樹さんである)のうち、保険金の支払い対象となるケースはどれか。なお、1~3のケースはいずれも保険期間中に発生したものである。また、<資料>に記載のない事項については一切考慮しないこととする。
1:地震により倒れてきた柱時計の下敷きになりケガをして、入院した。
2:35度を超える真夏の炎天下でテニスをしていて日射病にかかり、入院した。
3:通勤時に駅の階段で足を踏み外して捻挫し、通院した。
答:3
1:誤り。地震もしくは噴火またはこれらによる津波による障害は、保険金の支払い対象とはならない。
2:誤り。急激かつ偶然な外来の事故によらない障害は、保険金の支払い対象とはならない。
3:正しい。通勤時に駅の階段で足を踏み外して捻挫し、通院した場合、保険金が支払われる。
普通傷害保険
家庭内、職場内、通勤途上、スポーツ中、旅行中などの日常生活において、急激かつ偶然な外来の事故により、身体に傷害を負った場合に保険金が支払われる。地震もしくは噴火またはこれらによる津波による障害は、保険金の支払い対象とはならない。
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