所得税の住宅借入金等特別控除は、適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が( )を超える場合は、適用を受けることができない。
( )内に当てはまる最も適切なものを1~3のなかから選びなさい。
1:1,000万円
2:2,000万円
3:3,000万円
答:3
所得税の住宅借入金等特別控除は、適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が(3,000万円)を超える場合は、適用を受けることができない。
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