近所で暮らしている秀一さんの父の晴臣さん(67歳)は、最近体調を崩し、入院して治療を受けている。秀一さんは、晴臣さんの治療費が高額であった場合のことを考えて、健康保険の高額療養費制度についてFPの大下さんに質問をした。平成26年5月の健康保険適用分の自己負担額が27万円(総医療費90万円)であった場合、高額療養費制度により晴臣さんに払い戻される金額として、正しいものはどれか。なお、晴臣さんは、全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者で、所得区分は「一般」である。
1:116,000円
2:183,570円
3:189,870円
答:2
所得区分「一般」の自己負担限度額は、
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
総医療費は90万円なので自己負担限度額は、
80,100円+(900,000-267,000円)×1%=86,430円
払い戻される金額は、
270,000円-86,430円=183,570円
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