Home > 関係法令 > R2前期-問20

R2前期-問20

クレーンに係る許可、設置、検査及び検査証に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。

1:つり上げ荷重5tのジブクレーンを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。

2:つり上げ荷重4tの橋形クレーンを設置しようとする事業者は、当該工事の開始の日の30日前までにクレーン設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

3:つり上げ荷重0.9tのスタッカー式クレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、クレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

4:つり上げ荷重2tの天井クレーンを設置した者は、所轄労働基準監督署長の落成検査を受けなければならない。

5:クレーン検査証を受けたクレーンを設置している者に異動があったときは、クレーンを設置している者は、当該異動後10日以内に、クレーン検査証書替申請書にクレーン検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。

答:4

1:正しい。つり上げ荷重3t以上のクレーンを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

2:正しい。つり上げ荷重3t以上のクレーンを設置しようとする事業者は、工事開始の日の30日前までにクレーン設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

3:正しい。つり上げ荷重0.5t以上1t未満のスタッカー式クレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、クレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

4:誤り。つり上げ荷重3t以上の天井クレーンを設置した者は、所轄労働基準監督署長の落成検査を受けなければならない。

5:正しい。クレーン検査証を受けたクレーンを設置している者に異動があったときは、クレーンを設置している者は、当該異動後10日以内に、クレーン検査証書替申請書にクレーン検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。

スポンサーリンク

Home > 関係法令 > R2前期-問20

Page Top

© 2011-2023 過去問.com